「昨日、13時間も働いたの疲れちゃった」
「休憩1時間除いて、残業を4時間もやったんだ。
給料が増えて、来月美味しいもの食べれるんじゃないか」
「それが、残業料金なんか出ないのよ (○`ε´○)ぶぅ~」
「残業料金が出ない・・・???」
「もうすぐ雪が降るけど、3泊ほどのスキー旅行をしないか?」
「ごめん、来年の夏のボーナスで
新しいコンピューターを買おうとしているんだ。
うちの会社、有給休暇を取ったらマイナス査定されて、
ボーナスの額が少なくなるんだ。
だから、今年の冬は休暇を取らずに頑張りたいんだ」
「有給休暇を取ったら、ボーナスが減らされる!!!・・・???」
「もうすぐ雪が降るけど、3泊ほどのスキー旅行をしないか?」
「ごめん、俺は契約社員だから有給休暇が無いんだ」
「契約社員と言っても、今の会社で6ヶ月以上働いているだろう」
「2年近く働いているけど、契約社員だから仕方ないよ」
「契約社員だろうとパートだろうと、ましてアルバイトだって、
採用されてから6ケ月以上継続勤務していれば、
有給休暇の取得の権利があるはずなんだけれど ・・・・」
「うちの会社、労働基準法を無視して従業員を使っているんだ。
どうしたら良いと思う」
「労働基準局に行って、内容を報告したらどうだ」
「そんな事をしたら、首にならないか」
「その事で首にしたら違法になるから、
別の理由で首にされるかもしれないな」
「他に方法は無いのか?」
「労働組合を作ったらどうだ」
「労働組合!!そんなものを作ったら、首にならないか?」
「その事で首にしたら違法になるから、
別の理由で首にされるかもしれないな」
「ナンダヨ!!! 結局、何も出来ないのかヨ!!!
そんなんじゃ、
労働基準法なんて絵に描いた餅じゃないかヨ!!!!」
その絵に描いた餅『労働基準法』を一読してみてください。
確かに今の社会情勢において「絵に描いた餅」として、
諦めるしかないと思われる方がいるかもしれませんが、
それは大きな間違いです。
労働組合を持つ会社に勤めている労働者は、
最低限『労働基準法』遵守が保障されています。
『労働基準法』で定める労働条件の基準は
最低のものなのです。
最低の基準であるから、
労働組合は労働条件の向上を図るよう会社と交渉し、
会社もその要求に応えようと努力しなければならないのです。
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少くとも45分、
8時間を超える場合においては
少くとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。
朝6時に出勤し10時に休憩をもらった太郎さん。
しかし、その休憩時間は ナントッ4時間!!!
午後2時に仕事が再開され夕方6時に就業。
合法かもしれませんが、
法の精神を無視した雇用体系なのは確かです。
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